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■ 認定教育のご案内 ■

認定教育のご案内
指定自動車教習所では、公安委員会の認定を受けて運転免許取得者教育(運転免許を現にうけておられる方に対し、その運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めるための教育)を行っています。
この教育は、日頃運転する機会が少ないいわゆるペ−パ−ドライバ−、あるいは運転技能や安全運転知識をさらに向上させたいと希望される方に対するものですが、第3号教育課程と第6号教育課程を終了された方は、更新時講習が免除されます。

▼教育課程の区分
認定教育の区分 内 容
第1号 大型自動車又は普通自動車の運転経験が少ない者に対するもの
第2号 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動付自転車の運転経験が少ない者に対するもの
第3号 高齢者講習と同等の効果を生じさせるために行うもの
第4号 高齢者に対するもの(第3号教育課程を除く。)
第5号 気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識をを習得しようとする者に対するもの
第6号 更新時講習(違反運転者等に対する講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行うもの
第7号 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者に対するもの
第8号 運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第1号及び第2号に規定する者を除く。)に対するもの

▼実施場所
ご希望の教育課程を実施しているかどうか個別に各指定自動車教習所(自動車学校)にお問い合わせください。

▼講習時間及び料金
教育課程により講習時間及び料金が異なります。詳しくはご希望される指定自動車教習所(自動車学校)にお問い合わせくだい。

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